土佐市議会 2000-12-19 12月19日-03号
確かに土佐市職員懲戒審査委員会規則の第4条5項に、委員会において必要と認めるときは、本人の出頭を命じ、又は関係者の意見を聴取することができるとありますが、今回、どのような理由で、労働組合の参加を求めたのか疑問でありま す。また、管理者の立場にある者の行動が、部下の指揮命令に大きな影響を与えることを考えたとき、その認識が欠けていたと言わざるを得ません。
確かに土佐市職員懲戒審査委員会規則の第4条5項に、委員会において必要と認めるときは、本人の出頭を命じ、又は関係者の意見を聴取することができるとありますが、今回、どのような理由で、労働組合の参加を求めたのか疑問でありま す。また、管理者の立場にある者の行動が、部下の指揮命令に大きな影響を与えることを考えたとき、その認識が欠けていたと言わざるを得ません。
審査委員会の組織につきましては、土佐市職員懲戒審査委員会規則により定められておるところであります。 委員は5名をもって、今、議員もご指摘されましたとおり、委員は5名をもって組織することになっておりまして、委員長には助役、委員には収入役、教育長、統括参事、総務課長をもって充てることになっております。